新潟県の小学校・中学校の教職員組合

新潟県教職員労働組合規約

前文


私たちは、ここに組合を結成するにあたって、「私たちの目標」として次の4点を掲げる。それは私たちの目標であるとともに決意でもある。

1.私たちは、主権者を育てる教育を目指し、自由で民主的な社会建設のために邁進する。

2.私たちは、教職員の生活や権利、子どもの人権を守るために団結し、行動する。

3.私たちは資本・権力から独立し、教育の民主化と研究の自由を守って団結する。

4.私たちは「教え子を再び戦場に送らない」という決意をもって活動する。

私たちはこの目標を胸に活動する。

第1章 総則


(名称)
第1条 この組合は、新潟県教職員労働組合(略称新教労)という。

(事務所)
第2条 この組合の事務所を豊栄市柳原6丁目3番3号におく。

(目的)
第3条 この組合は、教職員の生活と権利の擁護、社会的地位向上のために闘うと共に教職員の果たすべき教育に対する責務の重大性を自覚して、常に子どもの人権の擁護と民主的教育の発展の課題を基礎に行動する。

(事業)
第4条 この組合は、目的達成のために次の事業を行う。

(1)教職員の待遇の改善並びに職場の民主化の推進
(2)教職員の人権侵害に対する救援
(3)教職員の自主的教育研究活動の推進
(4)教職員の学習・教育・文化・スポツに関する事業の推進、福利・厚生活動の推進
(5)行政・関係機関との交渉
(6)機関紙の発行など宣伝活動
(7)他の教職員・教職員組合との一致できる要求に基づく共同行動
(8)未組織教職員の組織化
(9)一致する要求に基づく労働組合・各種団体との連帯
(10)その他目的達成に必要な事業

第2章 組織の構成


(構成)
第5条 この組合は規約に賛同する新潟県の公立義務教育諸学校に勤務する教職員(管理職員は除く)によって組織する。

(基礎組織)
第6条 この組合は、学校ごとに分会、郡市単位に支部を形成できる。

第3章 組織の機関


(機関)
第7条 この組合には次の機関をおく。

(1)大会 (2)代議員会 (3)執行委員会 (4)専門部

(大会)
第8条 大会は、最高決議機関で、全組合員をもって構成する。

2.すべて大会は、執行委員長が招集し、その議事事項は、大会開催前に組合員に通知する。

3.定期大会は、毎年1回開催する。

4.臨時大会は、代議員会または執行委員会が必要と認めたとき、及び組合員の3分の1以上が大会の開催を求めたときに開く。執行委員長は、代議員会または執行委員会の決定後の20日以内に招集しなければならない。

(大会の権限)
第9条 大会は次のことを討議し、決定する。

(1)規約の制定及び変更に関すること
(2)活動報告の承認と運動方針の決定に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)この組合の事業に関すること
(6)他団体への加入、脱退及び提携、連合に関すること
(7)この組合の解散に関すること
(8)その他目的達成のための主要事項
(代議員会)
第10条 代議員会は、大会に次ぐ決議機関で各分会の代議員で構成し、原則として月1回定例会議をもつ。

2.代議員会の招集は執行委員会が行う。

3.組合員の要求があり、執行委員会が認めたときは臨時代議員会を開くことができる。

4.代議員は、各分会ごとに1名選出し任期は1年とする。再任は妨げない。

第11条 代議員会は次のことを討議し決定する。

(1)大会から委任された事項
(2)組合役員、専門部からの担当事項の報告事項
(3)規定・細則の制定及び規約の疑義の解釈
(4)執行委員会による組合業務の承認
(5)各分会の職場要求の事項
(6)その他必要なこと
(執行委員会)
第12条 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長及び執行委員で構成する。

第13条 執行委員会は必要に応じて執行委員長が招集し、次のことを行う。

(1)組合の決議機関から与えられた事項の執行に関すること
(2)組合の業務の執行及び緊急事項の処理に関すること
(3)その他必要な事項
2.執行委員会に部をおく。各部長は役員(会計監査委員を除く)の中から互選する。各部については、執行委員会で決定する。

3.執行委員会は、執行委員会の下に必要な専門部をおくことができる。専門部については別に定める。

(会議の成立及び議決)
第14条 この組合の会議は全構成員の2分の1以上の出席で成立する。

2.会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

3.前項の規定にかかわらず、規約第9条第1号、第6号、第7号に定める事項については、直接秘密無記名の投票により大会の全構成員の過半数をもって決する。

第4章 役員


(役員)
第15条 この組合に次の役員をおく。

(1)執行委員長   1名
(2)副執行委員長  1名
(3)書記長     1名
(4)執行委員    若干名
(5)会計監査委員  1名
2.会計監査委員は他の役員とかねることはできない。

第16条 執行委員長はこの組合を代表し、代議員会及び執行委員会の議長となり、組合の決定事項を執行する。

2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故があるときはその職務を代理する。

3.書記長は正副委員長を補佐し、事務を処理する。

4.執行委員は執行委員会を構成し、業務を分掌する。

5.会計監査委員は本組合の会計を監査する。

(役員選挙)
第17条 役員は、全組合員の直接秘密無記名の選挙による投票者の過半数の支持により選出される。

2.任期は1年とし、再任は妨げない。欠員が生じたときは、選挙によって補充することができる。ただし、その場合の任期は前任者から残された任期とする。

第18条 選挙規定及び必要な細則は別に定める。

(顧問)
第19条 この組合は必要に応じて顧問をおくことができる。

第5章 会計


第20条 この組合の経費は、組合費及びその他の収入をもってこれに充てる。

2.組合費の額は、大会で決定し、納入は毎月末とする。

3.この組合の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

4.会計の監査は、毎年度末に会計監査委員が行う。

5.会計報告ならびに会計監査結果は、少なくとも年1回組合員に報告しなければならない。

第6章 加入・脱退・統制


第21条 この組合に加入するものは、文書によって組合に申し出るものとする。

2.この組合を脱退するものは文書をもって組合に申し出るものとする。

3.規約に違反し、組合の信頼を著しく傷つけたものは、執行委員会の審査を経て処分される。ただし、その場において、弁明することができる。

第7章 権利と義務


第22条 組合員の権利は、すべてこの規約のもとに平等であり、組合員は規約を守ることのほかにその自由を侵害されない。

2.組合員は、この規約を守り決定に基づいて行動すると共に組合費及び大会で決定されたその他の分担金を納入しなければならない。

附則


この規約は2004年2月28日より施行される。